7月4日に、文部科学省から、「初等中等教育段階における 生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」(以下、本ガイドライン)が公開されました。ガイドラインの中で示されている基本的な考え方についてご紹介します。
目次
生成系AIについての前提
本ガイドラインで前提として述べられていることのポイントは、
- 現時点での暫定的なものである
- 生成系AIの活用の適否を判断する際の参考資料になるもの
- 生成系AIの使用を一律で禁止するものではない
ということです。
社会の中でも徐々に生成系AIの利用が広がってきている中で、教育面での利用などについても禁止されるのか等様々な考え方がありましたが、本ガイドラインでは、一律で禁止するわけではないと明示されています。
生成系AIとは
本ガイドラインの中で生成系AIについての説明が記載されています。
- 生成系AIとは、心臓学習によって構築した大規模言語モデル(LLM)に基づき、ある単語や文章の次に来る単語や文章を推測し、「統計的にそれらしい応答」を生成するものである。
- 回答は誤りを含むことがあり、あくまでも参考の1つに過ぎず、最後は自分で判断するという基本姿勢が必要である。
- AIに自我や人格はなく、人間が開発した道具である。
ChatGPT等を使っている方はもうご存知のことかもしれませんが、生成系AIにあまり馴染みがない方にもわかりやすいように書かれています。
昔話の書き出しを例したイメージ画像も添付されています。
画像:本ガイドライン3ページ
文部科学省における基本的な考え方
前提条件や生成系AIの説明を踏まえ、基本的な考え方が述べられています。
- 情報活用能力の観点から、生成系AIがどのような仕組みで動いているかという理解、どのように学びにいかしていくかという視点、使いこなすための力を意識的に育てていく姿勢は重要である
- 生成系AIの利用にあたっては、各種サービスの利用規約でも年齢制限や保護者同意が課されているように、児童生徒の発達段階を考慮するべきである
- すべてを生成系AIに委ねるのではなく、自己の判断や考えが重要であると十分に理解させることが重要である
- 学習活動での活用は、教育活動の目的を達成するために効果的か否かで判断するべき
- 教師にもAIリテラシーが必要である
それを踏まえて、
- 活用が有効的な場面を検証し、限定的な利用から始めることが適切である
- 情報の真偽を確かめること(ファクトチェック)の習慣付けを含め、情報活用能力を育む教育活動を充実させ、AI時代に必要な資質・能力の向上を図る必要がある
- 教師のAIリテラシー向上や、働き方改革につなげる必要がある
とされています。
活用する際に、児童生徒が生成系AIの特徴やメリット・デメリットなどを理解することができる発達段階であることや、本来の学習の目的が達成できるかどうかを確認していくことが重要です。また、情報活用能力の育成にも言及されており、具体的に「情報の真偽を確かめること(ファクトチェック)」の習慣付けなどが重要視されていることがわかります。
生成系AI活用の適否に関する暫定的な考え方〜利用規約の遵守を前提に適切な利用を
生成系AIを活用するのに適切でないと考えられる例や、活用が考えられる例が暫定的に示されています。
画像:本ガイドライン5ページより
適切でないと考えられる例には、児童生徒が生成系AIについて十分に理解していない場合や、情報活用能力が育成されていない場合に自由に使わせること、生成系AIによる生成物をそのまま自分の成果物とすることなどが挙げられています。
全体的には、「安易に自由に使わせるのは適切ではない」ということだと考えられます。
他方、活用が考えられる例としては、生成系AIの生成物を情報モラル教育の教材として活用したり、英会話の相手として活用したりすることが挙げられています。
学習活動の中で、生徒が自分たちの議論やアイディアに足りない視点を見つけるために活用したり、文章の作成時の推敲の参考にしたりするなど、補佐的な役割として活用することも考えられているようです。
校務における活用やその他の留意点について
校務での生成系AIの活用については、校務に関わる資料等の「たたき台」を作るために活用し、学校の教職員が自ら完成させることが求められています。
その他の留意点として、個人情報やプライバシーに関する情報の保護の観点、教育情報セキュリティの観点、著作権保護の観点が挙げられています。
個人情報やプライバシーに関する情報の保護の観点では、入力した情報が生成系AIの機械学習に利用されるリスクについて触れています。個人を特定できる情報を入力することは控えること、また、アカウント設定等でプロンプトが機械学習に利用されない設定にすることが記載されており、参考資料としてChatGPTでの設定方法が画面キャプチャとともに紹介されています。
著作権保護の観点では、既存の著作物に関する権利を侵害しないように留意する必要があることや、著作権法第35条により学校の授業内に限り利用が可能である(著作物の複製や公衆送信ができる)ことに触れています。
参考資料にはチェックリストも
参考資料として、生成系AIを学校で利用する際のチェックリストも記載されています。本ガイドラインで述べられていることがこのチェックリストに凝縮されています。
【参考1】各学校で⽣成AIを利⽤する際のチェックリスト
▢ ⽣成AIツールの利⽤規約を遵守しているか(年齢制限・保護者同意を遵守しているか)
ChatGPT(OpenAI社)は13歳以上、18歳未満の場合は保護者同意が必要
Bing Chat(Microsoft社)は成年であること、未成年の場合は保護者同意が必要
Bard(Google社)は18歳以上であることが必要
▢ 事前に、⽣成AIの性質やメリット・デメリット、情報の真偽を確かめるような使い⽅等に関する学習を実施しているか
▢ 教育活動の⽬的を達成する上で効果的か否かで利⽤の適否を判断しているか
▢ 個⼈情報やプライバシーに関する情報、機密情報を⼊⼒しないよう、⼗分な指導を⾏っているか
▢ 著作権の侵害につながるような使い⽅をしないよう、⼗分な指導を⾏っているか
▢ ⽣成AIに全てを委ねるのではなく最後は⾃⼰の判断や考えが必要であることについて、⼗分な指導を⾏っているか
▢ AIを利⽤した成果物については、AIを利⽤した旨やAIからの引⽤をしている旨を明⽰するよう、⼗分な指導を⾏っているか
▢ 読書感想⽂などを⻑期休業中の課題として課す場合には、AIによる⽣成物を⾃⼰の成果物として応募・提出することは不適切⼜は不正な⾏為であること、⾃分のためにならないことなどを⼗分に指導しているか。保護者に対しても、⽣成AIの不適切な使⽤が⾏われないよう、周知・理解を得ているか
▢ 保護者の経済的負担に⼗分に配慮して⽣成AIツールを選択しているか
引用:本ガイドライン15ページより
生成系AIを知り、教育で活用するためには必須の資料!ぜひご一読を
今回は、文部科学省から発表された「初等中等教育段階における生成系AIの利用に関する暫定的なガイドライン」についてご紹介しました。
生成系AIとは何かから、学校で実際活用するための留意点、参考資料等が充実しておりわかりやすいガイドラインとなっています。
生成系AIの利用を全面的に禁止したり、制限したりするような内容では決してなく、特徴を理解した上で、適切な範囲で活用しようということが述べられていました。
もうすぐ夏休みに入り、授業以外の仕事をする時間が増える先生方もいらっしゃるかもしれません。ぜひ今回のガイドラインに目を通してみてはいかがでしょうか。
参考:文部科学省 初等中等教育段階における 生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン