意外と知らない著作権〜学校で著作物を使える範囲とは?補償金が必要なケースも
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2018年に改正された著作権法の第35条は、学校などの教育機関の授業の過程では、文章や写真、絵、映像などの著作物を許可を取らずに複製して利用することを部分的に認めています。オンライン授業なども増えてきて、教材をインターネット上で共有することも日常的に行われていますが、それには実は「補償金」が必要であることを知っていますか?今回は教育機関における著作物の利用について定めた著作権法35条についてご紹介します。

学校での著作物の利用について定めた改正著作権法第35条とは

改正著作権法第35条は、学校などの教育機関で教員と児童生徒に対して、「授業の過程」で著作物を無許諾・無償で複製することなどを認めています。

改正著作権法第35条 条文
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。

複製」とは、教科書に掲載されている文章を黒板にうつしたり、児童生徒がノートに書いたりすることや、教科書などをコピーして別の紙に印刷したりスキャンしてデータとして保存すること、テレビ番組を録画することなどが含まれます。

また「公衆送信」とは、メール等で送信したり、学校のホームページに掲載したりすることです。クラウドなどにアップロードして「送信可能」な状態にすることも含まれます。ただし、校内放送や、校内にあるサーバを用いて行う校内の送信は当てはまりません。

授業で必要な分であれば、著作物を複製したり、公衆送信するのに特別な許諾は必要ないということです。
ただ、クラウドにアップロードするなどの「公衆送信」の場合は、補償金を支払う必要があります。

「公衆送信」に必要な「補償金」とは?


文化庁「教育のDXを加速する著作権制度~授業目的公衆送信補償金制度について~」より

クラウドにアップロードしたりメールで送信したりする「公衆送信」を行うためには、補償金を支払う必要があります。
これは、今回の著作権法改正で作られた制度で、ICT活用の利便性を高めることと、著作者の正当な利益を確保することのバランスを図る観点から作られました。
参考:SARTRAS「授業目的公衆送信補償金制度とは

補償金は学校等の設置者が支払うことになっており、小中学校であれば市区町村等の教育委員会、私立の学校であれば学校法人などが該当します。
年間の補償金額としては、以下のように決められています。

授業目的公衆送信を受ける幼児/児童/生徒/学生1人当たりの額
⚫ 大学 720円(月平均60円)
⚫ 高校 420円(月平均35円)
⚫ 中学校 180円(月平均15円)
⚫ 小学校 120円(月平均10円)
⚫ 幼稚園 60円(月平均 5円)
⚫ 社会教育施設、公開講座等 30人を定員とする1講座・講習を1回の授業として、授業毎に300円

学校設置者が補償金を支払っているかどうかは、著作権を管理するSARTRASのホームページから確認することができます。

毎授業で1章ずつ本をコピーして配付したら?→それはNG!

学校設置者の方で補償金を払っていれば、著作物の複製についても、公衆送信についてもすべてOK、とはいきません。
例えば、大学などの毎回の授業で、ある本のコピーを1章分配付して使い、次回の授業で続きの2章をコピーして配り、また次の回で3章をコピーして配り…最終的にはほとんど1冊分をコピーして配付していたというケースはどうでしょう。
もしくは、学校の先生が書店で買ってきた問題集を、児童生徒の分コピーして授業で使うというケースはどうでしょうか。

これらのパターンは「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に当たるため、許諾を得ずに行ってはいけないとされています。
前者の例では、1冊の本を丸ごと複製して学生に配付していることになるので、授業で活用しているとしても著作者の利益を害しているとされます。また、後者については、本来児童生徒が1冊ずつ購入することを想定された問題集を、先生が1冊買うだけで済ませているので、こちらも同様に著作者の利益を害しているとされます。

ただし、問題集などに関しては、児童生徒が全員購入済みのもので、必要なときに忘れてしまった子への対応などで部分的にコピーして使用する場合などは認められることもあるようです。

「授業の過程」とは?職員会議や保護者会などの扱いは?

また、無許諾で無償または補償金を支払うことにより利用をできる範囲は「授業の過程」とされています。学校内の全ての活動には当てはまらないのです。

改正著作権法第35条運用指針によると授業に該当する例と該当しない例は以下のようになっています。

<「授業」に該当する例>
・講義、実習、演習、ゼミ等(名称は問わない)
・初等中等教育の特別活動(学級活動・ホームルーム活動、クラブ活動、児童・生徒会活動、学校行事、その他)や部活動、課外補習授業等
・教育センター、教職員研修センターが行う教員に対する教育活動
・教員の免許状更新講習
・通信教育での面接授業、通信授業、メディア授業等
・学校その他の教育機関が主催する公開講座(自らの事業として行うもの。収支予算の状況などに照らし、事業の規模等が相当程度になるものについては別途検討する)
・履修証明プログラム
・社会教育施設が主催する講座、講演会等(自らの事業として行うもの)

<「授業」に該当しない例>
・入学志願者に対する学校説明会、オープンキャンパスでの模擬授業等
・教職員会議
・大学でのFD、SDとして実施される、教職員を対象としたセミナーや情報提供
・高等教育での課外活動(サークル活動等)
・自主的なボランティア活動(単位認定がされないもの)
・保護者会
・学校その他の教育機関の施設で行われる自治会主催の講演会、PTA主催の親子向け講座等

教育活動については基本的に該当することになっていますが、職員会議や保護者会、PTA主催の講座などは「授業の過程」には該当しないので注意が必要です。

学校でも著作権の意識は大切!改めて確認を

今回は教育機関での著作物の利用について定めた改正著作権法第35条についてご紹介しました。詳細な例などは、著作権管理団体であるSARTRASにある改正著作権法第35条運用指針についてのページで確認できます。関心のある方は確認してみてはいかがでしょうか。

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